情報Ⅰ

情報社会・法規 第133問

フィルタリング

青少年のインターネット利用における「フィルタリング」の説明として適当でないものはどれか.

  1. 1 有害な情報を含むサイトへのアクセスを技術的に制限する仕組みである.

    適当.フィルタリングは有害サイトへのアクセスを制限する技術的な仕組みである.

  2. 2 青少年インターネット環境整備法は,携帯電話事業者などにフィルタリングの提供などを原則として義務付けている.

    適当.青少年インターネット環境整備法は,青少年が使う携帯電話などについて,事業者にフィルタリングの提供・有効化などを原則として義務付けている(保護者の申出などによる例外がある).

  3. 3 フィルタリングを設定すれば,SNSでの個人情報の書き込みも自動的に禁止される. 正解

    適当でない.フィルタリングはアクセス先の制限が目的であり,SNSへの書き込み内容そのものを禁止する機能ではない.

  4. 4 保護者と話し合って設定内容を決めることで,過不足のない制限にできる.

    適当.一律に強く制限しすぎても使いにくいため,話し合って調整することが望ましい.

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