第三者提供と委託の区別
事業者が顧客名簿の個人データを提供する次の行為のうち,原則として本人の同意が必要なものはどれか.委託は取得時に示した利用目的の達成に必要な範囲内とする.
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1 システムの保守・運用を委託するため,外部のIT企業にデータの管理を任せる.
不要.問題文の条件では利用目的の達成に必要な範囲内の委託にあたり,第三者提供としての本人の同意は不要である.委託先の監督は必要となる.
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2 荷物の配送業務を委託するため,配送業者に利用者の氏名と住所を渡す.
不要.配送という自社業務を外部に任せる「委託」にあたり,本人の同意は不要である(監督義務は生じる).
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3 法定事項の事前通知等を済ませ,グループ企業間で利用目的の範囲内の共同利用を行う.
不要.共同利用する旨,データの項目,共同利用者の範囲・利用目的,管理責任者の氏名または名称・住所・法人の代表者氏名などを,事前に本人に通知するか容易に知り得る状態に置く必要がある.本問はこれら法定事項の事前通知等を済ませており,第三者提供としての同意は不要である.
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4 提携先企業の独自の営業活動に使わせるため,利用者の連絡先を渡す. 正解
必要.別の事業者が自分自身の目的のために情報を使う「第三者提供」にあたり,原則として本人の同意が必要である.
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